住宅街などにある中央線のない「生活道路」について、警察庁は法定速度を60キロから30キロに引き下げる方針を決定した。
多数のポールが立ち並ぶ…車通りの多い通学路に設けられた「通りにくい道」、子どもたちを事故から守るための対策には懸念も
「生活道路」とは、通学する子どもを含む歩行者や自転車が日常的に通行することの多い住宅街の狭い道路を指す。
これまで、生活道路の法定速度は原則60キロだったが、警察庁は中央線や中央分離帯のない生活道路に限り、法定速度を30キロに引き下げる規制の見直しを進めている。その他の一般道路については法定速度は従来通り60キロのままで、速度標識が設置されている道路ではその標識に従うことになる。
警察庁は「生活道路の速度規制を引き下げることで、歩行者や自転車の安全を一層確保したい」としており、2026年9月からの実施を目指している。
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