ad

ad

応援クリック お願い致します。

「推し活で人気アニメキャラのケーキや弁当作り SNS投稿で法的トラブルの可能性? 専門家が解説」

 


ゴールデンウィークが終わり、推し活やケーキ作りを楽しんでいる方もいるのではないでしょうか。2021年、人気アニメ「鬼滅の刃」のキャラクターを描いたオリジナルケーキを販売した職人が著作権法違反の疑いで書類送検される事件がありました。職人以外にも、一般の人がアニメや漫画のキャラクターを使ったケーキや弁当を作ったり販売したりする際に著作権がどう関与するかについて、知的財産権の専門家である永沼よう子さんが解説します。

著作権法違反のポイント

Q. 職人が書類送検されたのはなぜですか?

永沼さん:「弁当やケーキに描かれたキャラクターが、誰もがそのキャラクターと認識できるほど精巧に再現されていた場合、著作権法違反(複製権の侵害)となります。著作権侵害を判断するためには以下の3つのポイントがあります:

  1. 著作物性:真似されたイラストや画像が著作物と認定されるか。
  2. 依拠性:再現されたイラストや画像が、元ネタの影響を受けて作成されたか。
  3. 類似性:再現されたイラストや画像が元のものに似ているかどうか。

『鬼滅の刃』のイラストは創作的に表現された著作物であり、書類送検されたケースでは、元ネタを参考にしてケーキを作成・販売していたため、依拠性が認められました。また、再現されたキャラクターが非常に似ており、精巧に作られていたことが決定的なポイントです。」

Q. 個人的にキャラクターケーキや弁当を作って食べるのは違法ですか?

永沼さん:「著作権法には例外があり、私的使用の範囲内であれば問題ありません。親が子供に、夫婦間で楽しむ分には自由にキャラクターケーキや弁当を作ってください。ただし、個人的に作ったキャラ弁やケーキをSNSにアップすると、公衆送信権の侵害になる可能性があります。また、バザーなどで販売すると複製権の侵害になる恐れがあります。」

Q. 使用料について教えてください。

永沼さん:「キャラクターの使用料は売り上げの3~5%が一般的ですが、企業によってはもっと高い場合もあります。使用料を払えば誰でも使用できるわけではなく、厳格な審査があり、個人事業主や中小企業にはライセンスしない方針の企業も多いです。キャラクターのイメージを守るための措置であり、ファンの心を守ることにもつながります。」


コメント